2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
医療保険におきましては、医師の求めに応じまして、薬局の薬剤師が患者宅を訪問いたしまして必要な薬学的管理指導を行った場合には、調剤基本料、調剤料がまず算定できますけれども、これに加えまして、御指摘のとおり、計画的な訪問時には在宅患者訪問薬剤管理指導料、緊急の訪問時には在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定できることになっております。
医療保険におきましては、医師の求めに応じまして、薬局の薬剤師が患者宅を訪問いたしまして必要な薬学的管理指導を行った場合には、調剤基本料、調剤料がまず算定できますけれども、これに加えまして、御指摘のとおり、計画的な訪問時には在宅患者訪問薬剤管理指導料、緊急の訪問時には在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定できることになっております。
具体的には、昔は院内処方が基本だったものを、処方箋料を上げたりとか、あるいは専門的ですけどちょっとR幅を調整したりとか、そして院外に出したときの調剤料について配慮をするとか、今まではどちらかというと診療報酬という政策を通じてこれを進めてこられたんだと思います。
今薬局の中身のお話と、それからもう一つは今まで誘導されていた調剤報酬の問題を少し取り上げたいと思いますけれども、今、調剤料にはいろんな種類がありまして、まず調剤基本料というのがございます。
調剤料や、いわゆる保険の点数の問題等々は今の私の申し上げたこととは別な形でございまして、いわゆる特に大型チェーン薬局が実際にもうかっていて配当しているというのは事実でございますから、この配当というものを、保険財源を考えたときに本当に配当というものが許されるのかどうかということを考えていただきたい。保険点数の話は、またその後、別な形でこれはまた検討していただきたいというものでございますけれども。
薬局の問題ですけれども、今、調剤薬局と病院薬局にいる薬剤師さんの調剤料が十数倍違うという話もございまして、そこら辺の整理も必要だと思いますし、また、調剤薬局が非常に増加をしてしまって、そのために病院の薬剤師さんが少なくなってしまうという格差も出てきています。そういうこともしっかりとまたいろいろと取り組んでいかれる、そう思っております。
一方で、医薬分業によって、資料二にお示しをしましたとおり、院内処方に比べて院外処方の方が調剤基本料や調剤料、そして調剤管理料が付加されるために、今三倍程度の負担ということになっております。
これは次に述べます理由によるものでございますけれども、まず一つ目は、調剤料や薬価は公定されておりまして、ポイントのような付加価値を薬局が独自に付与することは医療保険上ふさわしくないと考えているということでございます。それからもう一つは、保険薬局は、薬剤師による調剤や服薬指導の質を高めることによって患者から選択されるべきということでございます。
しかし、調剤料や調剤医薬品に関してもポイント還元するというのは、その原資が税金であることも踏まえて、慎重にすべきではないかと思いますし、それをアピールポイントにして特に調剤に関して集客を図るというのは本質的な部分を鑑みると違和感を感じますが、厚生労働省のお考えはいかがですか。
だったら、そのときに院内処方の処方薬と薬剤もちゃんとチェックしてあげれば、何も調剤薬局を一カ所にしてチェックする手間も省けるし、何といっても調剤料が大きく下がって、医療経済的にはすごくプラスじゃないですか、大臣。
具体的には、医療機関で医療用医薬品を処方され、これを調剤薬局で受け取りますと、薬価に加えまして初診料でありますとか再診料、処方箋料、調剤料等の費用が掛かることになりますので、スイッチOTC薬の購入が進めば、こうした医療費の適正化が進むというふうに認識はしております。
その際、一つには、調剤料、薬価というものは公定された価格でございますので、薬局が独自にポイントを付与することは医療保険制度上ふさわしくない、患者が保険薬局を選択するに当たっては、保険薬局が懇切丁寧に調剤を行い、服薬管理、服薬指導の質を高めることが本旨であり、ポイント等の提供によるべきではないという御指摘をいただいているところでございます。
また、従来より、調剤料、薬価、診療報酬につきましては、不当な値引き競争を防ぐ見地から、健康保険法等におきまして公定価格で対処してきたところでございます。御指摘のようなポイントの付与を認めますと値引き競争が激化しまして公的医療保険の趣旨が損なわれるという見地から、中医協における議論も踏まえて禁止することとしたところでございます。
ただ、御指摘のように、複数調剤をされたり、あるいは飲み残しがあったり、御指摘のように本当に年間五百億円の無駄ということもございますので、そこについては、今回、在宅患者に対する訪問薬剤管理指導、これを推進するため、平成二十四年度の診療報酬改定の中で、一定の施設基準を満たす薬局が在宅患者向けに調剤した場合に調剤料に加算をするとか、小規模薬局間で連携して実施する在宅患者訪問薬剤管理指導、これも評価をするといった
したがって、介護保険が適用となった者については、薬剤料や調剤料は医療保険に請求できるものの、在宅患者に対する薬学的な管理指導料は、医療と介護でサービス内容が同様であることから、申請日にさかのぼって介護保険に請求をすることとなります。
そして、調剤料が一日で七点。そのほかもろもろありまして、勉強しておりましたら、まあいろいろいろいろあるんだということで、本当に私も初めての勉強で薬剤師の先生方の御苦労を思いましたけれども、この薬剤管理指導料が一回三百五十点で月四回までというふうになっているんですね。これは安過ぎると言われていて、これをやっぱり改善すべきではないかなと私は強く思いました。
そこで五千円の薬剤及び調剤料がかかりましたけれども、一割負担ですから五百円でした。東大病院へ行ったAおばあちゃんは、窓口で五百円を払いました。 そして次にです。虎の門病院に行ったBおばあちゃん、同じく医療費が一万円かかりました。一割の負担ですから千円を払いました。処方せんを持っていきました。そして町の薬局に行きました。そうすると五千円の調剤料及び薬剤料がかかりました。
私、時々思うのですけれども、昔というか今も薬価差のことが言われておりますが、これからは薬局差益というのですか、薬剤の方はとことん落とされていっても、薬剤費のほかに、薬局でかかる調剤料、そして病院の先生が出してくれる処方料等かかります。
もちろん、当然ながら最低基準の中で人員配置等がありまして、この調剤基本料、最低線というのはあるのだろうと思いますし、大きな差は設けられないということかもしれませんが、やはり評価という観点では上へ積むことは可能でありまして、これも当然ながら全体のパイがあるわけですからできないかもしれませんが、なおさらに評価の部分で差を設ける、場合によっては調剤料そのものに踏み込む。
当然ながら調剤料というのはあると思うのですが、この調剤基本料というのは薬局の現場では何に当たるのでしょうか、この経費は。
特に、甚たしいのは甲表の入院調剤料はゼロでございますし、乙表の入院調剤料はわずか一日十円にすぎないのでございます。また、医薬分業の進展に伴いまして医薬品の適正な使用と医薬品情報や薬歴管理など、医療の質をより高めるために努力しているわけでございますので、いろいろとそのような仕事が評価されるように検討すべきではないかと思うわけでございますが、いかがでございましょうか。
例えば診療報酬の甲表におきましては入院費にすべてを含まれてしまいまして、調剤料とか調剤基本料というものは設定をされておりません。むしろこれからは病院薬剤師におきます業務というものは、入院において重点的に仕事をするべきでありまして、その点の評価をしていただきたいと思うわけでございます。このような薬剤業務の報酬というものが大変低過ぎるというふうなことにつきましての御見解をお伺いをしたいと思います。
調剤関係につきましても先ほど来申し上げております技術料重視、こういう考え方が検討項目に含まれておりますほかに、先ほど御指摘のございました甲表入院の調剤料をどうするかという問題は、中医協の継続審議事項の一つに挙げられております。
そういった意味合いで従来から調剤関係の診療報酬につきましては、甲表外来における調剤料、それから乙表の入院、外来における調剤料のほかに薬剤師の技術料といたしまして、常勤薬剤師が保険医療機関で患者に対しまして調剤をした場合に算定することができます調剤技術基本料を、甲乙両表において設定をしているところでございます。
○和田静夫君 例えば、中小病院の場合に、入院室料、看護料、それからリハビリの技術料、あるいは調剤料、手術料などが赤字要因になっていますね。看護料だけで看護婦の人件費を賄うことができないんですよ。調剤料だけで薬剤師の人件費を生み出すことができない。というのは、現行の出来高払い制からしてこれは当然なんですね。したがって、病院は薬価差益に頼らざるを得ない。
病院薬剤師の人員は八十剤に一人の薬剤師を必要とし、外来一人の患者につき内服四点、頓服一点、外用二点の調剤料点数にすぎません。いかに計算しても、この点数表からは薬剤師一人を養うことは困難であります。